(事務所外観、クリックで拡大)

(お知らせ)
2011年6月、村上法律事務所は青葉区片平から一番町に移転しました。古いカーナビの情報を頼りにして、前の片平の事務所へ向かってしまった方がこれまで数名ほどおられます。くれぐれもご注意を。
電話・FAX番号に変更はありません。



毎年7月19日・20日は大日如来の夏祭りのため、弊事務所付近(柳町通り)で交通規制が実施されます。お越しの際はご注意ください。
(お知らせ)
2011年6月、村上法律事務所は青葉区片平から一番町に移転しました。古いカーナビの情報を頼りにして、前の片平の事務所へ向かってしまった方がこれまで数名ほどおられます。くれぐれもご注意を。
電話・FAX番号に変更はありません。
案外本気で信じ込まれてしまう小咄
「村上さんの事務所、どうして今の場所に移転したの?」 「そりゃ、目の前に酒のやまやがあるからですよ」
ID:5lh2fd
「村上さんの事務所、どうして今の場所に移転したの?」 「そりゃ、目の前に酒のやまやがあるからですよ」
ID:5lh2fd

この5月、ウズベキスタン共和国に旅行に行ってきました。
と言っても、たいていの方はどこにある国かはピンと来ないと思います。私も今年の3月くらいまではまったく知らない国でした。旧ソ連から独立した中央アジアの国の一つで、ソ連の灌漑で干上がっているアラル海に接しているといえばなんとなく分かりますでしょうか。
また、サマルカンドという都市名をどこかで聞いたことがあるかと思います。
なぜウズベキスタンに旅行することになったかというと、説明が難しいところです。
昨年、3度目の台湾とベトナム・ハノイを旅行した後、「もうアジアはしばらくいいね」というのが私ども夫婦の共通認識となりました。
その後モロッコやトルコが次の旅行先としてリストアップされたのですが、モロッコは灼熱の砂漠が子どもを連れて歩くことが難しい、トルコはカッパドキアで熱気球に乗れるのが6歳以上からのため息子を連れていけないなどの理由で見送り。そこでどうしようかと旅行会社のHISのサイトを見ていたところ、素敵なサマルカンドブルーが目に留まりました。
申し込んだプランがこちら。
●添乗員同行● ウズベキスタン 3都物語 5日間 東西文明の交差点~悠久のシルクロード~
シルクロードの街、異文化を体感できそうな地域・建築物、1人15万円弱で行けて添乗員付きで安心。これだ!と直感で決めて申し込み、旅行までの2か月弱はウズベキスタンに関連する書籍を読み込み予習をしました。
実はウズベキスタンに関する旅行ガイドは昨年まではほとんど出版されておらず、あの「地球の歩き方」でさえ『中央アジア サマルカンドとシルクロードの国々』として周辺5カ国を一絡げにするほど。
しかし今年に入り2冊ほどウズベキスタン単体のガイド本が出ており、おそらく近いうちにウズベキスタン旅行ブームが来るものと思われます。
事前に読んだ本で感動的だったものは、嶌信彦『日本兵捕虜はシルクロードにオペラハウスを建てた』。抑留された450名以上の日本兵捕虜が苦難を乗り越えウズベキスタンの劇場を作った実話です。大所帯をまとめ上げ、帰国後の連絡のため全員の住所を暗記し、食料の分配で収容所長と渡り合った永田大尉の姿には感嘆する他ありません。
ちなみにこの本で取り上げているナヴォイ劇場や、帰国が叶わなかった日本人の墓地も今回の旅行の行程に組み込まれていました。
少しずつ写真を整理しながら旅行の思い出を書いていこうと思います。またいつか訪れたい、素敵な国でした。
続きます。

本年もよろしくお願い申し上げます。
さて早速ですがお知らせです。
昨年11月に行ったセミナーについて、同じ会場で第2弾を行うことになりました。
テーマは「今年1月から施行! 相続法改正のポイント」となっておりますが、前回の時間不足を踏まえ、より一般の方に影響の大きいポイントにしぼりお話ししたいと思います。
日時:1月27日(日) 13:30~15:30
場所:仙台市泉区南光台東1丁目1-20 福祉施設「ふきのか」
(画像クリックで拡大。16日の方には私は出ません。ご了承ください)

先日、「虚偽の事実をクチコミサイトに書かれて困っている。削除依頼したが対応がいつになるかも分からない」との相談を受けました。
さて削除だけでいいのか、あるいは発信者情報開示か、発信者の特定となると正直面倒臭いなあ、などと思いながら話をうかがっていくと、なんと書き込んだ者が実名で、身元が分かっているとのこと。ならば話が早い。
さっそく内容証明郵便のお手紙を作成し、「直ちに消してください。さもないと・・・」との内容で送りました。もちろん、問題のサイトを印刷して(urlと日付も入れないといけない)、紙ベースで証拠保存もしております。
問題の書き込みは2日後には無事消えていました。
ただ、再犯の危険もあり得るところですので、嫌だなァと思いながら念のため依頼者のお名前と代理人となった自分の名前を数日おきに検索しています。今のところ大丈夫のようですが、もし私の悪口が書かれていることを見つけた方は、ぜひご一報ください。
関係ない話ですが「嫌だなァと思いながら」との表現は、巨人入りした岩隈投手がかつて渡米前にいろいろあったときのコメントで、なぜか忘れられません。楽天ファンもたぶん忘れていないから、再獲得ならずをあまり残念がっていないのかも。


(11月21日追記。相続法改正の施行日について政令が出ました)
民法(債権関係)改正法の施行日・・・2020年(新元号2年)4月1日 (一部例外あり)
(例外)
① 定型約款について
定型約款に関しては施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用される。(しかし、施行日前(2020年3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されない。)
② 公証人による保証意思の確認手続
「保証意思宣明公正証書」(465の6)は保証契約締結日の前1か月以内に作成しないといけないので、2020年3月1日から施行する(つまり、改正法施行日に先行して公正証書を作れるようにする)。
【参考】法務省サイト「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
相続法改正の施行日・・・4段階スタート。早いものは来年1月から
(1) 自筆証書遺言の方式緩和 (手書きではない目録OK) は2019年1月13日から
(2) 長短2つの配偶者居住権 については2020年4月1日から
あわせて刑法など関連規定の改正も行われる。司法試験受験生必須の刑法115条(自己所有であっても他人の物を焼損した扱い)の語呂合わせ「物差賃保」などは、今後は「配偶者に物差賃保」と変容していくものと考えられる(私見)。
(3) 遺言書保管法 については2020年7月10日から
(4) その余の基本規程(遺留分減殺の債権化、特別寄与料など)は2019年7月1日から
【参考】法務省サイト「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
【参考】法務省サイト「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
【ご注意】 一応確認していますが、どこかにコピペしようとするときは各自でウラを取ってください。
民法(債権関係)改正法の施行日・・・2020年(新元号2年)4月1日 (一部例外あり)
(例外)
① 定型約款について
定型約款に関しては施行日前に締結された契約にも改正後の民法が適用される。(しかし、施行日前(2020年3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されない。)
② 公証人による保証意思の確認手続
「保証意思宣明公正証書」(465の6)は保証契約締結日の前1か月以内に作成しないといけないので、2020年3月1日から施行する(つまり、改正法施行日に先行して公正証書を作れるようにする)。
【参考】法務省サイト「民法の一部を改正する法律(債権法改正)について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
相続法改正の施行日・・・4段階スタート。早いものは来年1月から
(1) 自筆証書遺言の方式緩和 (手書きではない目録OK) は2019年1月13日から
(2) 長短2つの配偶者居住権 については2020年4月1日から
あわせて刑法など関連規定の改正も行われる。司法試験受験生必須の刑法115条(自己所有であっても他人の物を焼損した扱い)の語呂合わせ「物差賃保」などは、今後は「配偶者に物差賃保」と変容していくものと考えられる(私見)。
(3) 遺言書保管法 については2020年7月10日から
(4) その余の基本規程(遺留分減殺の債権化、特別寄与料など)は2019年7月1日から
【参考】法務省サイト「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
【参考】法務省サイト「法務局における遺言書の保管等に関する法律について」
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html
【ご注意】 一応確認していますが、どこかにコピペしようとするときは各自でウラを取ってください。

お知らせです。
きたる25日、泉区南光台に新たにオープンする福祉施設において、無料セミナー3部構成の第1部の講師を務めさせていただきます。
テーマは「来年1月から施行! 相続法改正のポイント」となっておりますが、もちろん一般の方向けですので理論的な眠たくなる話はせずに、身近な影響があると思われる点を中心にやさしく解説したいと思います。
持ち時間が40分ですので、自筆証書遺言にまつわる改正点や、配偶者居住権・特別寄与料という新たな制度くらいまでしかお伝えできないかもしれません。
日時:11月25日(日) 13:30~15:30
場所:仙台市泉区南光台東1丁目1-20 福祉施設「ふきのか」

現在予定している内容です。
0 まず、いつからどのように制度が変わるのか?
1 遺された奥様を保護! 2つの「配偶者居住権」などの制度を新設
2 もう公正証書遺言は要らない? 自筆証書遺言が便利に!
3 故人の口座凍結で困ったら? 2つの仮払い制度
4 息子の嫁や孫による介護…相続人「以外」の親族にも特別寄与料
(以下たぶん時間の都合で無理)
5 (上級) 遺留分減殺請求権が物権的効果から債権的効果に変更
6 (上級) 相続の効力等について問題点を解消
会場の都合上、予約制になっております。連絡先はチラシの電話番号へどうぞ。
きたる25日、泉区南光台に新たにオープンする福祉施設において、無料セミナー3部構成の第1部の講師を務めさせていただきます。
テーマは「来年1月から施行! 相続法改正のポイント」となっておりますが、もちろん一般の方向けですので理論的な眠たくなる話はせずに、身近な影響があると思われる点を中心にやさしく解説したいと思います。
持ち時間が40分ですので、自筆証書遺言にまつわる改正点や、配偶者居住権・特別寄与料という新たな制度くらいまでしかお伝えできないかもしれません。
日時:11月25日(日) 13:30~15:30
場所:仙台市泉区南光台東1丁目1-20 福祉施設「ふきのか」

現在予定している内容です。
0 まず、いつからどのように制度が変わるのか?
1 遺された奥様を保護! 2つの「配偶者居住権」などの制度を新設
2 もう公正証書遺言は要らない? 自筆証書遺言が便利に!
3 故人の口座凍結で困ったら? 2つの仮払い制度
4 息子の嫁や孫による介護…相続人「以外」の親族にも特別寄与料
(以下たぶん時間の都合で無理)
5 (上級) 遺留分減殺請求権が物権的効果から債権的効果に変更
6 (上級) 相続の効力等について問題点を解消
会場の都合上、予約制になっております。連絡先はチラシの電話番号へどうぞ。
